実習生の受入について受入要件

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法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠の制限があります。

技能実習生(1号)の受入が可能な人数 (1社あたり)

常勤従業員数
雇用保険被保険者数、ただし技能実習生[1号・2号]を除く
受入可能な技能実習生(1号)の人数
30人以下 3人以下
31~40人 4人まで
41~50人 5人まで
51~100人 6人まで
101~200人 10人まで
201~300人 15人まで
301人以上 従業員数の1/20

※常勤職員数(雇用保険被保険者数が参考となります)が2人以下の企業の場合、常勤従業員数を超える人数の技能実習生を受け入れることはできません。

事例:従業員30人以下企業の場合

受け入れ1年目 受け入れ2年目 受け入れ3年目
3人まで 6人まで 9人まで

※常勤従業員2人以下の企業の場合、常勤従業員数を超える人数を受け入れることはできません。
※技能実習生(1号)が滞在10ヶ月目に技能実習生(2号)に移行すると、技能実習生(1号)の受入人数枠が空くため、新たに技能実習生(1号)を受け入れることができます。

そのほかの要件

  • 技能実習責任者(常勤役職員で、技能実習責任者講習に受講義務有り)の配置
  • 技能実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の配置
  • 生活指導員の配置
  • 技能実習生用宿舎の提供
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入
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