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2022.07.22

技能実習計画とは?記載事項や認定の要件を解説

技能実習計画は、誰が(実習実施者)誰に(技能実習生)どのような(実習内容)技能実習を行うかなどを記載したものです。

記載事項は10項目あり、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

今回は技能実習計画について詳しく、そして分りやすく解説していきます。

 

技能実習計画とは?記載事項や認定の要件を解説

技能実習計画は、技能実習を行おうとする場合に、技能実習生ごとに作成する技能実習の実施に関する計画です。

技能実習計画書には多くの記載事項や申請時の提出書類があり、一定基準を満たした計画とする必要がありますが、作成には監理団体の協力が必須となりますので、まずは監理団体へご相談されることをお勧めします。

 

技能実習計画書とは?

技能実習計画書は、適正な技能実習を行う目的で、実習実施者(受入れ企業)が、それぞれの実習生ごとに作成し、どのように実習を行うかなどの、技能実習に関する計画が記載されています。

団体監理型の受入れを行う実習実施者は、監理団体の指導や協力を得ながら、技能実習第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じた技能実習計画書を作成する必要があります。

加えて、第2号、3号の場合は、移行可能な職種・作業であることも要件のひとつになります。

また、技能実習3号の技能実習計画書の認可を受けようとする場合には、実習実施者と監理団体が共に「優良認定」を受けている必要があります。

作成された実習計画書は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣へ提出し、認定を受けなければなりませんが、実際には外国人技能実習機構が認定業務を担います。

 

技能実習計画書の記載事項

技能実習計画には、以下の10項目を記載します。

実際には、監理団体などと相談しながら進めるため、すべて覚える必要はありません。

 

1. 申請者の名前と住所

技能実習生を行おうとする個人、法人が申請者となりますので、その氏名または名称と住所を記載します。

法人として申請する場合は、法人名に加え法人代表者の氏名も記載します。

 

2. 法人役員の氏名および住所

申請者が法人の場合は、その法人役員の氏名および住所を記載します。

 

3. 技能実習を行う事業所の名称および所在地

技能実習生が実際に技能実習を行う事業所の名称および住所を記載します。

申請者の名称および住所が技能実習を行う事業所であれば同様で問題ありません。

しかし、申請者と技能実習を行う事業所が違う場合、例えば東京にある本社が申請者で、茨城の事業所で技能実習を行うようなケースでは、茨城の事業所の名称および住所を記載する必要があります。

 

4. 技能実習生の氏名および国籍

 

5. 技能実習生の区分

技能実習生の受け入れ形態(企業単独型または団体監理型)と技能実習第1号、2号、3号の何れかの組み合わせとなります。(例:第1号団体監理型技能実習、第3号企業単独型技能実習など)

 

6. 技能実習の目標、内容および期間

技能実習生の技能習得目標や、それを達成するための内容や期間を記載します。

技能実習制度自体の目的が技術や技能、知識など移転ですので、技能習得状況を確認するために技能実習評価試験が実施されます。
まずはこの技能実習評価試験に合格することが第一の目標となります。

また、技能実習内容は必須業務、関連業務、周辺業務に分かれており、それぞれにおいて従事しなくてはならない期間(時間数)が決められています。

 

7. 技能実習の実施に関する責任者の氏名

技能実習責任者とも呼ばれる責任者名を記載します。

技能実習責任者は技能実習に関与する職員を監督できる立場であり、技能実習責任者講習を修了した、常勤の役職員であることが要件となります。

 

8. 団体監理型技能実習の場合は、監理団体の名称と住所、代表者氏名

団体監理型技能実習とは、監理団体の協力によって技能実習生の受入れから、日本国内での技能実習生のサポートなどを行う形態で、技能実習生の大部分はこの形態で受入れられています。

この形態で受け入れる場合は、監理団体の名称と住所、代表者氏名を記載します。

 

9. 技能実習生の待遇(報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費および住居費など)

技能実習生は労働者ではありませんが、日本国内での実習中は、日本人労働者同様の社会保障制度や労働法などによって守られます。

そのため待遇などに関しては別途雇用契約を結ぶ必要がありますが、技能実習計画書にも記載が必要です。



10. そのほか省令により定められた事項

 

技能実習計画認定申請に係る提出書類

技能実習計画認定申請の際に必要となる書類は、申請された技能実習計画書が次に紹介する認定の基準に適合しているかを証明するものです。

技能実習生の受け入れ形態(団体監理型と企業単独型)、区分(第1,2,3号)、個人か法人か、技能実習計画の内容などによって変わります。

ここでは、最も多い第1号団体監理型で、一般的な技能実習を行う場合を例に説明していきます。

  1. 申請する技能実習計画の対象となる技能実習生の名簿
  2. 技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表
  3. 技能実習計画認定申請書
  4. 技能実習計画
  5. 入国後講習実施予定表
  6. 実習実施予定表
  7. 実習実施予定表(1年目)
  8. 欠格事由非該当の誓約
  9. 申請者の誓約書
  10. 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し
  11. 技能実習生の履歴書
  12. 次の①~③のうちいずれかの資料

 ①外国の所属機関による証明

 ②教育機関の概要書、外国の公的機関若しくは教育機関又は外国の公私の機関が実施した場合は、技能実習生が履修した科目について当該実施機関が証明する文書

 ③技能実習を行わせる理由書、訓練実施

  1. 技能実習計画の認定に関する取次送出機関の誓約書
  2. 雇用契約書及び雇用条件書の写し
  3. 技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書
  4. 技能実習期間中の待遇に関する重要事項説明書
  5. 技能実習生の申告書
  6. 技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書
  7. 技能実習生の推薦状
  8. 同種業務従事経験等説明書
  9. 団体監理型技能実習生と取次送出機関との間の技能実習に係る契約書の写し
  10. 申請者の概要書
  11. 【申請者が法人の場合】登記事項証明書
  12. 【申請者が法人の場合】直近2事業年度の貸借対照表の写し
  13. 【申請者が法人の場合】直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
  14. 【申請者が法人の場合】役員の住民票の写し
  15. 【申請者が個人事業主の場合】申請者の住民票の写し
  16. 【申請者が個人事業主の場合】直近2年度の納税申告書の写し
  1. 技能実習責任者の履歴書
  2. 技能実習責任者の常勤性が確認できる書類
  3. 技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
  4. 技能実習指導員の履歴書
  5. 技能実習指導員の常勤性が確認できる書類
  6. 技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書の写し
  7. 生活指導員の履歴書
  8. 生活指導員の常勤性が確認できる書類
  9. 生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し
  10. 技能実習を行わせる理由書
  11. 監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し
  12. 技能実習生の個人情報の取扱いに係る同意書
  13. 委任状
  14. 手数料の払込みを証する書類

とてもたくさんありますが、実習実施者や監理団体、送り出し機関が手分けして作成・準備しますので、詳しくは監理団体へご相談されることをお勧めします。

 

技能実習計画が認定される基準

技能実習法の施行に伴い、技能実習計画が認定制に変わりましたが、同時に技能実習計画の適合要件も明示されました。

要件は11項目もあり、少し大変な感じを受けますが、逆に言いますとこれら全てに適合すれば、必ず技能実習計画は認可されることになりますので、技能実習生の受け入れをご検討の際には、監理団体へご相談されることをお勧めします。

  1. 修得等を目的とした技能が、技能実習生の本国において修得等が困難な技能であること。
  2. 技能実習の目標および内容が、技能実習の区分に応じて定められた基準に適合していること。
  3. 技能実習の期間が第1号は1年以内、第2号および第3号は2年以内であること。
  4. 第2号の場合は第1号、第3号の場合は第2号の技能検定または技能評価試験に合格していること。
  5. 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等を、技能検定・技能実習評価試験等によって評価を行うこと。
  6. 技能実習を行う体制および事業所の設備が定められた基準に適合していること。
  7. 技能実習を行う事業所ごとに技能実習の実施責任者が選任されていること。
  8. 団体監理型技能実習の場合は、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習監理を受けること。
  9. 技能実習生への報酬額が日本人従事者の報酬額と同等以上であり、その他の待遇が定められた基準に適合していること。
  10. 第3号の場合は、実習実施者が定められた基準を満たしていること。
  11. 同時に複数の技能実習生が技能実習を行う場合は、その数が定められた数を超えていないこと。

 

技能実習計画が認定されるまでの流れ

作成された技能実習計画書は、実習実施者が申請者となって外国人技能実習機構へ認定申請を行います。

外国人技能実習機構は、申請された技能実習計画の内容や受入態勢の適正性等を審査します。

前述しました認定基準との適合や、13項目に渡る欠落事由に該当していないか等が確認されれば、認定されることになります。

時期にもよりますが通常は5~6週間で認定されますが、初めて技能実習生を受け入れる場合や、繁忙期にはもっと期間が必要になりますのでご注意ください。

 

技能実習計画が認定されたあとは?

技能実習計画が認定されましたら技能実習計画認定通知書が交付されます。

これにその他の必要書類を添えて、在留資格認定証明書の交付申請を行います。

本来、この申請は技能実習生本人が行わなければいけませんが、事実上無理ですので監理団体が代理で行い、通常4週間程度で在留資格証明書が交付されます。

 

まとめ

技能実習計画は、技能実習生を受け入れるために必須であることがお分かりいただけたと思います。
同時に記載内容や提出書類等が多く、少し厄介に感じるかも知れませんが、監理団体からのアドバイスや協力、指導を受けながら進めて行けば問題ありません。

技能実習生の受け入れをご検討の際には、まずは監理団体へご相談されることをお勧めします。

ANSONG協同組合 事務局

私たちANSONG協同組合は「日本企業の素晴らしい技術」と「中国および東南アジアの技術不足という課題」の架け橋となり、外国人技能実習制度を通し、御社の事業と日本経済の発展に寄与します。

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