法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠の制限があります。
技能実習生(1号)の受入が可能な人数 (1社あたり)
常勤従業員数 雇用保険被保険者数、ただし技能実習生[1号・2号]を除く |
受入可能な技能実習生(1号)の人数 |
---|---|
30人以下 | 3人以下 |
31~40人 | 4人まで |
41~50人 | 5人まで |
51~100人 | 6人まで |
101~200人 | 10人まで |
201~300人 | 15人まで |
301人以上 | 従業員数の1/20 |
事例:従業員30人以下企業の場合
受け入れ1年目 | 受け入れ2年目 | 受け入れ3年目 |
---|---|---|
3人まで | 6人まで | 9人まで |
そのほかの要件
- 技能実習責任者(常勤役職員で、技能実習責任者講習に受講義務有り)の配置
- 技能実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の配置
- 生活指導員の配置
- 技能実習生用宿舎の提供
- 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入