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2021.11.22
技能実習生はいつからいつまで受け入れ可能?受け入れ期間を解説
技能実習生の受け入れ可能期間は経営戦略において非常に重要になります。彼らの在留資格で何年日本に滞在できるのか?どのタイミングで移行するのか?いつ一時帰国するのか?などを正確に把握することは受注計画に大きく影響します。
「大型案件を受注したが人手が足りなかった。」といったことが無いように、監理団体とも相談しながら採用計画を進める必要があります。
技能実習生第1号、第2号、第3号の違い
全ての技能実習生は第1号からはじまります。受け入れ1年目は1号(在留資格技能実習1号イまたはロ)、2~3年目は2号(在留資格技能実習2号イまたはロ)、4~5年目は3号(在留資格技能実習3号イまたはロ)と呼ばれ、合計で最大5年間の滞在が可能です。
しかし、実習を行う職種作業や実習実施者、監理団体の区分によって滞在可能期間が異なりますので、下記のような注意が必要です。
- 「職種」とは・・・農業、漁業、建築などの業種の作業内容を分類したもの
- 「作業」とは・・・使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別したもの
1号→2号移行対象職種は85職種156作業 (令和3年3月16日時点)
1号から2号に移行できる職種・作業は、85職種156作業に限られています。例えば、農業関係では2職種6作業が移行可能となりますので、これ以外の職種や作業では技能実習生は2号へ移行できず、1号終了時に帰国せざるを得ないことになります。
2号→3号移行対象職種は77職種135作業
1号から2号への移行可能職種作業はすべて3号に移行できるわけではありません。2号から3号に移行できる職種作業は、77職種135作業に限られています。
例えば、繊維・衣料関係の職種「カーペット製造」は、職種作業の全てが移行対象ではありません。その他の職種「印刷」は、職種としては移行対象ですが、「グラビア印刷」作業のみが移行対象ではありません。
従って、3号へ移行できない職種作業の場合は、最長で3年間が滞在可能期間となります。
移行対象職種作業には例外や個別の主務省令等がありますので、まずは監理団体へ相談することをお勧めします。
3号の受け入れには優良認定が必要
3号実習生を受け入れ監理する場合は、実習実施者と監理団体が優良認定を受けている必要があります。
実習実施者は、技能などを修得をさせる能力が高い水準であることを申告し、外国人技能実習機構から優良認定を受けていなければ3号実習生を受け入れることができません。
また、監理団体も技能実習実施状況の監査や、その他の業務を行う能力が高い水準を満たしている証として、主務大臣から優良認定である「一般監理事業」区分での団体許可を受けている必要があります。
従って、3号移行対象職種作業であっても、どちらか一方でも優良認定を受けていなければ、最長で3年間が滞在可能期間となります。
第1号の滞在可能な期間は1年
全ての技能実習生は第1号から始まりますが、第1号に限らず、どの「在留資格技能実習」でも、基本的に滞在期限は1年間です。
しかし、第1号は日本入国後に1ケ月間(送り出し国で所定の事前講習を修了している場合)の国内講習受講が義務付けられていますので、実質的な実習期間としては11ケ月となります。また、第1号は技能実習制度の目的である、「開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能」であれば、さまざまな職種作業で技能実習が認められる場合があります。
第2号の滞在可能な期間は2年
第2号は滞在期間中に1度だけ在留資格の更新が行えますので、最長2年間の滞在が可能です。第1号から通算すると最長3年間の滞在が可能となります。1号から2号に移行できる職種作業は、85職種156作業に限られていますので、詳しくは監理団体へ相談されることをお勧めします。
第3号の滞在可能な期間は2年
第3号も滞在期間中に1度だけ在留資格の更新が行えますので、最長2年間の滞在が可能です。第1号から通算すると最長5年間の滞在が可能となりますが、第3号へ移行する場合は、母国へ1ケ月以上の一時帰国が必要になります。
2号から3号に移行できる職種作業は77職種135作業に限られています。また、実習実施者と監理団体が、優良指定を受けていなければ移行できませんので、注意しましょう。
第2号・第3号に移行するには
第1号から第2号へ移行するためには1年目の終わりに、第2号から第3号へ移行するためには3年目の終わりに、それぞれ技能検定と呼ばれる試験に合格する必要があります。この試験の合格は在留資格変更申請の必須要件のひとつになります。
第1号→第2号への移行に必要な条件
第1号から第2号への在留資格変更は、第1号が修了する1ケ月前までに実習生本人が所轄の入国管理局へ申請することとされています。申請には15種類の書類などが必要ですが、その中に「検定合格証明書の写し」があります。そのため、技能検定基礎級試験の学科および実技の両方ともに合格しなければいけません。
第2号→第3号への移行に必要な条件
第2号から第3号への在留資格変更は、第2号が修了する2ケ月前までに、第3号で行う実習計画を外国人技能実習機構(OTIT)へ申請し、認定を受けることが前提条件となります。
在留資格変更申請には、認定通知書の他にも第2号への移行時と同様の書類などが必要で、その中にも「検定合格証明書の写し」があります。そのため、少なくとも技能検定随時3級の実技試験に合格する必要があります。
この在留資格変更手続きが全て完了した後に、みなし再入国許可を得て母国へ帰国(出国)し、1ケ月以上の一時帰国期間を取ることも必要な条件のひとつです。
まとめ
最長で5年間の実習が行える技能実習生は、企業にとって貴重な戦力と言っても過言ではありません。技能実習生の採用計画は案件の受注計画をも左右しかねず、経営戦略に大きな影響を与えます。
より安定した企業経営のためには、監理団体との協力体制やアドバイスに基づく綿密な採用計画が不可欠です。技能実習生の受け入れをお考えであれば、ぜひ監理団体へ相談されることをお勧めします。
技能実習生の受け入れについてご不明点がありましたら、「無料相談」よりお問い合わせください。