お役立ち

2021.04.04

外国人技能実習制度とは?受け入れに必要な知識をわかりやすく解説!

外国人技能実習制度とはどのような制度なのか、受け入れに必要な準備は?

どのくらいの時間がかかるのか、細かく説明していきましょう。

詳しくはこちらの「無料相談」よりお問い合わせ下さい。

 

 外国人技能実習制度はなぜできたのか?設立の背景について

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されました。

 

技能実習制度の目的・趣旨は、国際協力の推進が目的であり、

  • 日本で培われた技能、技術を開発途上地域等への移転を図ること
  • 当該発展途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与する

という2つの理念を掲げています。

また、技能実習制度は労働力の調整手段として行われてはいけません。

 

こちらは法務省が出している資料です。

参考リンク:技能実習制度の現状

平成20年の技能実習生の数は約10万人だったのに対し平成28年には約23万人まで増えています。

年々、技能実習生の受入人数は増加している状態です。

利用者も増え、それに伴い外国人技能実習制度も年々更新されています。

 

 

 外国人技能実習制度を利用するまでの流れと関連機関について

外国人技能実習制度を利用すると決めた後には多くの手続きが必要です。

受け入れ方式、技能実習生の受入れに必要な体制、費用面などを様々な面で整えていかなければなりません。

 

 

「企業単独型と団体監理型」2つの受け入れ方式がある

外国人技能実習生を受け入れるには

  • 企業単独型
  • 団体監理型

2つのどちらかを選ぶことになります。

2018年末の集計では、企業単独型が2.8%団体管理型が97.2%でした。

ほぼ、団体監理型を選択しています。

 

 

企業単独型の特徴

 

企業単独型

 

日本の企業が現地法人や協力企業から実習生を受け入れ、技能実習を行う方法です。

企業単独型を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

  • 日本にある企業の支店や、子会社、合併会社であること
  • 日本にある企業と引き続き1年以上の国際取引がある、実績または過去1年以内に10億円以上の取引があること
  • 日本にある企業と密接な関係があり、その関係を法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの

海外に支店や、取引先がない場合は選ぶことができません。

 

 

団体監理型の特徴

 

団体監理型

 

監理団体と呼ばれる機関を通して海外実習生を受け入れる方法です。

企業単独型のように海外に協力企業がない場合や実績がない場合、こちらを選択します。

 

 

 外国人技能実習制度①監理団体とは 

技能実習生を受入れ、その活動及び受入企業へのサポート等を行う非営利団体です。

許可区分が特定監理事業と一般監理事業に分かれ監理範囲が異なります。

 

 

 外国人技能実習制度②送り出し機関(送出機関)とは

各国の外国人技能実習生を、日本の監理団体に取り次ぐ窓口機関です。

 

2017年に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施工
送り出し機関は送出機関へと名前を変えました。

 

新制度では監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで

「外国の送出機関」

「外国の準備機関」

の2つの呼び方に分けられます。

 

外国の送出機関・・・日本の監理団体に求職の取次ぐ機関

外国の準備機関・・・技能実習生になる予定の者が所属していた会社や日本語学校などの機関

 

日本政府の認定を受けた送出機関は各国にあり、それぞれの国との取り決めが存在します。

不要なトラブルをさけるためです。

 

 

外国人技能実習機構 (OTIT) とは

 

外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

参考:OTIT 外国人技能実習機構 外国人技能実習機構とは

 

外国人技能実習生の保護を目的に作られた認可法人です。

 

 

 実習実施者とは

技能実習を行う各企業様あるいは個人事業主様のことです。

実習実施者には以下の3種類の要員を選任する必要があります。

 

技能実習責任者

 

過去3年以内に技能実習責任者講習を受けていなければなりません。

外国人技能実習生はもちろんの事、他の技能実習指導員、生活指導員を管理する立場です。

常勤の役職員である必要があります。

 

技能実習指導員

 

実習指導を行う職種で、指導を行う実技に5年以上の経験が必要です。

常勤役職員である必要があります。

 

生活指導員

 

実習生の私生活における保護を行います。

指導のために時間を充分取ることができる、かつ、常勤の役職員である必要があります。

 

 

技能実習生を受け入れるまでの流れ

技能実習生を受け入れるまでの流れについてご説明します。

技能実習生を受け入れるまでには様々な申請、出国・入国には多くの時間が必要です。

 

 

 求人募集と面接

外国人技能実習制度の求人から募集までの流れです。

 

求人募集と面接

受入企業から希望を伝えられた監理団体と送出機関が協力し、その条件に合った技能実習生を受け入れる準備を行います。

実際に外国人実習生が実習を開始するまでには半年から1年近くの時間を要します。

 

 技能実習計画の作成と認定申請

技能実習計画を作り始めます。

技能実習計画を作るタイミングは技能実習生が決まってからです。

技能実習計画は技能実習生がどのような場所でどのような作業をするか、という計画書で、1人に対して1つ必要です。

  • 作業場所
  • 作業内容
  • 作業時間や休日
  • 依頼した監理団体

などを実習生が来日前に計画し、記載します。

この申請が認められた場合にのみ、技能実習生の受け入れが許可されます。

 

技能実習計画の内容と実際の作業や労働環境が異なる場合は認定の取り消しなどの懲罰の対象になります。

最初にしっかりした計画を立てることが大切です。

技能実習計画申請書の見本はこちら

 

 

 在留資格認定証明書交付申請

日本に長期で滞在するためにはビザが必要です。

そのビザを取得するためには在留資格認定証明書が必要となります。

居住予定地、もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で在留資格証明書の交付申請を行います。

 

 

 査証申請

査証申請とはビザの申請、取得をすることです。

日本で取得した 在留資格認定証明書交付申請を各国にある日本大使館に提出し、ビザの発給を申請します。

 

 

技能実習生を受け入れた後の流れ

実際に技能実習生を受け入れた後の流れについてご紹介します。

技能実習生を受け入れた後の流れ

 

 

実習実施者の届出

技能実習を開始したタイミングで実習実施者の届出を行います。

提出先は技能実施者の認定を受けた機構の地方事務所、もしくは支所です。

届出を行うと機構から実習実施者届出受理番号が配布されます。

この実習実施者届出は実習実施者1人に対し1回のみで構いません

 

 

日本語教育・研修

技能実習に入る前に、座学で講習を受けることが義務付けられています。

  • 日本語教育
  • 日本での生活に関する知識
  • 技能実習生についての知識
  • 技能取得に関する知識

などがあります。

期間はだいたい1ヶ月程度です。

受入企業と実習生にまだ雇用契約はありません。

 

 

実習の開始

技能実習生が実際に受け入れ企業に配属されます。

用意していた技能実習計画に基づいて、作業や準備が行われます。

ここで、受入企業と実習生に雇用契約が発生します。

 

 

技能検定の受験

1号終了前までに技能検定基礎級、または、相当する技能実習評価試験学科及び実技試験への合格を条件に2号への移行が可能です。

2号移行後の目標は技能検定3級または相当する技能実習評価試験実技試験への合格することです。

技能検定の準備や勉強計画も受入企業が行います。

試験会場は都道府県職業能力開発協会が定めた場所で行わなければなりません。

 

 

在留資格の変更

技能検定に合格すると、在留資格を変更することができます。

在留資格変更許可申請と呼ばれ、東京(あるいは地方)出入国管理局に申請します。

 

 

 技能実習生の型と在留資格

技能実習生にはいくつかの在留資格が存在します。

  • 研修・・・日本に来てすぐ1ヶ月程度の講習を行います。
  • 技能実習第一号・・・入国1年目
  • 技能実習第二号・・・入国2年目から3年目
  • 技能実習第三号・・・入国4年目から5年目

企業単独型で受け入れられた場合は技能実習第一号イ

団体監理型で受け入れられた場合は技能実習第一号ロ

と表記されます。

 

入国後、経過した期間によって在留資格を移行する必要があります。

移行には試験が必要であり、筆記試験、実技試験が含まれます。

 

 

 技能実習生を受け入れ可能な職種

技能実習生を受け入れる事ができる企業は、厚生労働省の審査基準によって定められています。

現在、認められている職種は85職種、作業においては156の作業が認められています。

 

詳細な一覧はこちらから確認できます。

実習生の受け入れについて-対象職種-

 

例外で

  • 同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
  • 開発途上地域等への技能移転や経済発展

に当てはまる作業、かつ、計画が認定された場合のみ、他職種でも受け入れる事が可能な場合があります。

 

 

2号・3号移行対象職種

技能実習1号から2号へ移行対象職種は85職種 156作業

技能実習3号への移行対象職種は77職種 135作業です。

 

 

受け入れ可能な技能実習生の人数

企業の常勤職員、また、技能実習生の在留資格や年数によって技能実習生の受入人数が決まっています。

技能実習生の在留資格が1号だった場合の受入人数は下記の表のとおりです。

 

技能実数生(1号)の受入が可能な人数(1社あたり)

 

 

従業員が30人以下の企業の場合は下記の表のとおりです。

 

事例;従業員30人以下企業の場合

 

 

企業単独型、団体監理型ともに、実習生の人数の上限も決まっています。

1号実習生:常勤職員の総数

2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

 

常勤職員数には、技能実習生(1号、2号、3号)は含まれません

実習実施者、監理団体共に優良と認められている場合は通常よりも実習生を多く受け入れることができます。

 

受入条件に関しては下記のページでも詳しく説明しています。

受入要件

 

 

 技能実習制度のメリット

技能実習制度を導入することは企業、また、途上国にとってもメリットがあります。

 

 

 企業の活性化、国際化、多様性の享受

向上心のある若い人材を企業に迎え入れることは、社内の雰囲気を活性化をするという目的もあります。

また、多様性を受け入れ、海外進出の枠組みを作る事が可能です。

しっかりと日本で技術研修を行った技能実習生は心強いフォローアップとなるでしょう

 

 

 途上国への国際貢献

技能実習生は日本で得た知識を持ち帰る事ができます。

その結果、持ち帰った知識を現地の就職先で生かし、会社の発展、ゆくゆくは母国に貢献することが出来るのです。

技能実習制度は間接的に途上国の発展に協力することができます

 

 

優秀な人材の確保

送出機関、監理機関などの団体を通し、一定以上の能力のある人材を確保することができます。

受入体制はルール化されているため、自分たちで一から募集、選出する必要がありません

技能実習生は日本に滞在する期間も決まっているため、モチベーションが高いことなどがメリットとして挙げられます。

 

 

 まとめ

外国人技能実習制度は、途上国より優秀な人材を受け入れ、国内企業の発展、さらには途上国への間接的な支援を行うことが出来る制度です。

制度のルールは細かく決まっており、様々な機関と連携を取る事が重要です。

ANSONG協同組合では、企業様と技能実習生の丁寧な橋渡しを行っております。

技能実習生の受け入れについてご不明点がありましたら、「無料相談」よりお問い合わせください。

ANSONG協同組合 事務局

私たちANSONG協同組合は「日本企業の素晴らしい技術」と「中国および東南アジアの技術不足という課題」の架け橋となり、外国人技能実習制度を通し、御社の事業と日本経済の発展に寄与します。

PHOTO
外国人技能実習制度へご関心はお持ちですか?

本制度が貴社の事業にとって、
価値あるものかどうか一度意見交換ができますと幸いです。

無料相談
公益財団法人 国際人材協力機構
OTIT 外国人技能実習機構
厚生労働省
TOP