お役立ち
2024.07.19
特定技能「農業」とは?重要性や任せられる業務を詳しく紹介
平成31年4月1日から、新たな外国人材の受け入れのための在留資格「特定技能」が始まりました(※1)。農業分野でも、耕種農業や畜産農業に関連した業務に従事させることを条件として、特定技能「農業」を取得した外国人材(=特定技能外国人)の受け入れが可能です。
農業分野における特定技能外国人の受け入れ見込み数は、令和6年度からの向こう5年間で7万8,000人です(※2)。特定技能外国人の受け入れ数が拡大することで、基幹的農業従事者の高齢化や、新規就農者数の伸び悩みといった日本の農業が抱える課題の解決が期待されています。
本記事では、特定技能「農業」の基礎知識や、農業分野で外国人材が必要とされている理由、特定技能「農業」で対応可能な業務や人材受け入れの手順について解説します。
※1 農林水産省「在留資格「特定技能」について(農業分野)」
※2 農林水産省「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」p2
特定技能「農業」とは?
特定技能「農業」とは、平成31年4月1日から運用が始まった新しい在留資格「特定技能」の一分野です(※1)。
特定技能とは、”深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる”ための在留資格です(※1)。農業や漁業の他にも、介護やビルクリーニング、製造業、建設など、合計12の受け入れ分野があります。
また特定技能は、その分野における“相当程度の知識又は経験”を要する特定技能1号と、“熟練した技能”を要する特定技能2号の2つの在留資格に分かれています(※2)。
特定技能1号 | 特定技能2号 |
|
|
農業分野では、これまで在留期間が最大5年間に制限される特定技能1号のみが対象となっていました。しかし、令和5年6月9日に特定技能の分野別運用方針が見直され、より高度な技能や実務経験が求められる特定技能2号での受け入れが解禁されています(※3)。
令和5年12月20日には、全国で初めて2号農業技能測定試験が実施され、広島県において2名の2号特定技能外国人が誕生しました(※4)。
※1 農林水産省「在留資格「特定技能」について(農業分野)」
※2 法務省「受入れ機関の方」
※3 法務省「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」
※4 PR TIMES「第1回試験での快挙!特定技能の「2号農業技能測定試験」に、広島県内の外国人が合格」
農業分野で外国人材が必要とされている理由
農業分野では、ベトナムやインドネシア、中国、フィリピン、カンボジアなど、さまざまな国から労働力として外国人材を受け入れています。
農林水産省によると、平成30年から令和5年までの5年間で、農業分野における外国人労働者数は1.65倍に増加しました。令和5年10月末の時点で、農業分野の外国人労働者数は5万1,423人に上ります(※)。
農業分野において、このように外国人材が必要とされている理由は3つあります。
- 基幹的農業従事者の高齢化が進んでいる
- 新規就農者数が伸び悩んでいる
- 将来的に32万人以上の農業従事者が不足する
基幹的農業従事者の高齢化が進んでいる
1つ目の理由は、基幹的農業従事者の高齢化が進んでおり、深刻な後継者不足に直面しているからです。
農林水産省によると、基幹的農業従事者(仕事として主に自営農業に従事している人)の総数は減少傾向にあり、平均年齢も増加しています(※)。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
基幹的農業従事者 | 175.7万人 | 158.6万人 | 150.7万人 | 145.1万人 | 140.4万人 | 136.3万人 | 130.2万人 | 122.6万人 | 116.4万人 |
うち65歳以上 | 114.0万人 | 103.1万人 | 100.1万人 | 98.7万人 | 97.9万人 | 94.9万人 | 90.5万人 | 86.0万人 | 82.3万人 |
平均年齢 | 67.1歳 | 66.8歳 | 66.6歳 | 66.6歳 | 66.8歳 | 67.8歳 | 67.9歳 | 68.4歳 | 68.7歳 |
令和5年の基幹的農業従事者は116.4万人で、そのうち65歳以上の人口が占める割合は約70.7%(82.3万人)です。平均年齢も平成27年の67.1歳から、68.7歳へと増加しており、高齢化が進行しています(※)。
日本での就労を希望する外国人労働者は、年齢別に見ると20代や30代の若手人材が多く、特定技能「農業」による受け入れを拡大することで、基幹的農業従事者の若返りが期待されています。
新規就農者数が伸び悩んでいる
2つ目の理由は、新規就農者数が伸び悩んでいるからです。
農林水産省によると、令和4年の新規就農者は4万5,800人で、平成26年の時点から1万1,900人減少しています。また新規就農者のうち、49歳以下の働き手の割合は36.8%(1万6,900人)にとどまり、国内の若手人材の確保・育成が進んでいないのが現状です(※)。
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
新規就農者 | 5万7,700人 | 6万5,000人 | 6万200人 | 5万5,700人 | 5万5,800人 | 5万5,900人 | 5万3,700人 | 5万2,300人 | 4万5,800人 |
うち49歳以下 | 2万1,900人 | 2万3,000人 | 2万2,100人 | 2万800人 | 1万9,300人 | 1万8,500人 | 1万8,400人 | 1万8,400人 | 1万6,900人 |
特定技能「農業」を取得すると、特定技能1号の場合は通算5年間、特定技能2号の場合は在留期間の制限なしに農作業に従事できます。国内の新規就農者数が伸び悩む中で、人材不足を解消する手段の一つとして、特定技能「農業」に注目が集まっています。
将来的に32万人以上の農業従事者が不足する
3つ目の理由は、将来的に32万人以上の農業従事者が不足すると言われているからです。
農林水産省の推計によると、令和10年度に必要となる就業者数(基幹的農業従事者)の合計は約124万人です。しかし、基幹的農業従事者がこのままのペースで減少を続けたとすると、令和10年度の就業者数は91万人となり、32万8,000人の働き手が不足します(※)。
農業分野では、令和5年から令和10年にかけて最大7万8,000人の特定技能外国人(1号特定技能外国人)の受け入れが見込まれており、将来的な人手不足対策の一つとして期待されています(※)。
※ 農林水産省「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」p2
特定技能「農業」で対応可能な業務
在留資格「特定技能」では、受け入れ分野ごとに特定技能外国人が従事できる業務の範囲が決まっています。特定技能「農業」を取得した方が従事できるのは、耕種農業全般と畜産農業全般に関わる業務です(※)。
従事可能な業務の範囲 | 概要 |
耕種農業全般 | 栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業 |
畜産農業全般 | 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業 |
特定技能「農業」を取得するための技能試験も、耕種農業区分と畜産農業区分に分かれているため、従事する業務に合った試験を受ける必要があります。
※ 法務省「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
耕種農業区分の業務
耕種農業区分では、農作物の栽培管理や、集出荷・選別などの農作業に従事できます(※1)。
- 各作物に応じた土壌づくり
- 施肥作業
- 種子、苗木の取扱い
- 資材、装置の取扱い
- 栽培に関する作業
- 安全衛生業務 など
ただし、以下の業務は耕種農業区分には該当せず、原則として特定技能外国人を従事させることはできません(※2)。
- ゴルフ場における芝・樹木の栽培管理(生活関連サービス業に該当するため)
- 山から原木を切り出して、きのこを出荷する業務(林業に該当するため)
- 造園業に関する業務(日本人が通常従事している耕種農業全般の関連業務である場合は、付随的に従事させることができる)
※1 法務省「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
※2 株式会社JTB「よくあるご質問(FAQ) 業種の該当性(耕種農業)」
畜産農業区分の業務
畜産農業区分では、家畜の飼育管理(飼養管理業務)や、畜産物の集出荷・選別などの農作業に従事できます(※1)。
- 各畜種に応じた器具の取扱い
- 個体の取扱い、観察
- 飼養管理(養蜂業を含む)
- 生産物の取扱い
- 安全衛生業務 など
ただし、以下の業務に従事させることが目的の場合、原則として特定技能「農業」での受け入れはできません(※2)。
- 鶏の捕獲作業のみに従事させる場合(飼養管理業務に該当しない単純作業のため)
- GPセンターなどで卵の洗浄や仕分け作業に従事させる場合(農業分野ではなく、飲食料品製造業分野に該当するため)
- 競馬目的や乗馬目的の馬の飼育に従事させる場合(農業分野に該当しない可能性があるため、畜産局競馬監督課への事前相談が必要)
※1 法務省「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
※2 株式会社JTB「よくあるご質問(FAQ) 業種の該当性(畜産農業)」
特定技能「農業」を取得するための要件
特定技能「農業」を取得する方法は、大きく3つに分けられます。
- 1号農業技能測定試験と日本語試験に合格する(特定技能1号)
- 実務経験の要件を満たし、2号農業技能測定試験に合格する(特定技能2号)
- 技能実習2号を良好な成績で終了する(特定技能1号への移行)
1号農業技能測定試験と日本語試験に合格する
農業分野で特定技能1号を取得する要件は、技能水準と日本語能力の2点です(※)。
技能水準 | 1号農業技能測定試験に合格 ※耕種農業職種または畜産農業職種の技能実習2号を良好に修了した者は試験免除 |
日本語能力 | 国際交流基金日本語基礎テストか、日本語能力試験(N4以上)への合格 ※職種を問わず、技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除 |
1号農業技能測定試験は、耕種農業全般・畜産農業全般の2つの区分に分かれています。例えば、耕種農業全般の区分で技能試験に合格した方が、畜産農業全般に関する業務に従事することはできません。
実務経験の要件を満たし、2号農業技能測定試験に合格する
農業分野で特定技能2号を取得するには、特定技能1号よりも高度な技能水準に加えて、一定の実務経験が求められます(※)。
技能水準 | 2号農業技能測定試験に合格 |
実務経験 | 次のいずれかに該当する実務経験があること
|
2号特定技能外国人は、農作業に関する技能だけでなく、農業の現場における管理監督の経験を有する人材です。2号特定技能外国人には、在留期間の制限もないため、将来の農業界を支えるリーダー候補としての活躍も期待されています。
技能実習2号を良好な成績で終了する
農業分野の技能実習2号を良好な成績で修了した方は、技能試験が免除され、特定技能1号の在留資格を取得できます。対象となる職種は、耕種農業職種(施設園芸、畑作・野菜、果樹)か、畜産農業職種(養豚、養鶏、酪農)のいずれかです。
技能実習生は、在留期間が最長5年(1号、2号、3号の合計)に制限されるため、特定技能1号への切り替えによって、さらに5年間の在留が可能になります。
特定技能「農業」の特徴
農業分野では、特定技能「農業」による受け入れに加えて、技能実習制度を利用した受け入れ(技能実習生)も行ってきました。令和5年12月末の時点で、特定技能「農業」による在留者数は2万3,861人であるのに対し、技能実習制度による在留者数は3万171人です(※)。
技能実習制度と比較すると、特定技能「農業」には以下のような強みがあります。
- 国内居住者も採用できる
- 即戦力を採用できる
- 従事可能な業務の範囲が広い
- 雇用できる期間が長い
- 時期ごとに別の農場で働ける
国内居住者も採用できる
技能実習制度では、海外から来日する外国人しか受け入れが認められませんが、特定技能「農業」なら、日本国内に在留中の外国人も採用できます。
在外公館への査証(ビザ)の申請などの手続きが不要のため、受け入れ企業にとって負担が少ないという利点があります。中長期在留者など、日本での生活経験が長い人も多く、一定のコミュニケーション能力が期待できるのもメリットです。
即戦力を採用できる
特定技能「農業」を取得するには、農業分野の技能試験への合格が必要です。特定技能2号では、さらに農業の現場における実務経験(管理監督の経験など)も必要になります。
技能実習制度と違って、即戦力となる外国人材を採用できるのが特定技能「農業」の特徴です。
従事可能な業務の範囲が広い
また特定技能「農業」を取得した方は、耕種農業全般、畜産農業全般の業務に従事できます。一方、技能実習制度を利用する場合、耕種農業では施設園芸、畑作・野菜、果樹のいずれか、畜産農業では養豚、養鶏、酪農のいずれかの業務にしか従事できません。
特定技能「農業」なら、技能実習制度よりも広い範囲で外国人労働者に働いてもらうことが可能です。
雇用できる期間が長い
特定技能「農業」なら、技能実習制度よりも外国人労働者に長く働いてもらえます。特定技能「農業」と技能実習制度の在留期間の違いは以下のとおりです(※)。
特定技能「農業」 | 技能実習制度 | |
在留期間 | 特定技能1号:通算5年 特定技能2号:上限なし |
最長5年 ※第1号は1年、第2号は2年、第3号は2年の制限あり |
技能実習制度では、在留期間は最長5年となっています。例えば、技能実習2号の場合、合計3年間(第1号と第2号の合計)しか在留できません。
一方、特定技能1号は通算5年、特定技能2号は無制限で日本に在留できます。技能実習2号から特定技能1号に切り替えれば、3年間の実習期間に加えて、在留期間を最長5年間延長することも可能です。
外国人材に長く働いてもらいたい場合は、特定技能「農業」による受け入れを行いましょう。
時期ごとに別の農場で働ける
在留資格「特定技能」は、農業分野と漁業分野のみ、特定技能外国人を派遣形態で受け入れることが認められています。そのため、時期ごとに労働者派遣事業者と派遣契約を締結し、別の農場へ外国人材を派遣するなど、柔軟な人材配置が可能です。
ただし、労働者派遣事業者は以下の4つの要件のいずれかを満たす必要があります(※)。
- 農業又は農業に関連する業務を行っている者であること
- 地方公共団体又は農業関係者が資本金の過半数を出資していること
- 地方公共団体の職員又は農業関係者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は農業関係者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
- 国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する「特定機関」であること
労働者派遣事業者と派遣契約を結ぶに当たって、要件を満たす事業者かどうか確認しましょう。
※ 株式会社JTB「よくあるご質問(FAQ) 農業分野の受入れ要件」
特定技能「農業」の人材を受け入れる手順
ここでは、農業分野で特定技能外国人を受け入れるための手続きについて、以下の2つのパターンに分けて解説します。
- 海外から来日する外国人を受け入れる場合
- 日本国内に在留中の外国人を受け入れる場合
海外から来日する外国人を受け入れる場合
海外から来日する外国人を受け入れる場合の手順は以下のとおりです。
- 外国人が試験に合格するか、技能実習2号を良好な成績で修了する(帰国済みの方も含む)
- 外国人と雇用契約を締結する
- 外国人の支援計画を策定する(特定技能1号のみ)
- 地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請をする
- 在留資格認定証明書を外国人に送付し、外国人が在外公館で査証(ビザ)を申請する
- 入国後、生活オリエンテーションや日本語学習の機会の提供など、各種支援を実施する(特定技能1号のみ)
- 就労開始後、受け入れから4カ月以内に農業特定技能協議会へ入会する
日本国内に在留中の外国人を受け入れる場合
日本国内に在留中の外国人を受け入れる場合の手順は以下のとおりです。
- 外国人が試験に合格するか、技能実習2号を良好な成績で修了する
- 外国人と雇用契約を締結する
- 外国人の支援計画を策定する(特定技能1号のみ)
- 地方出入国在留管理局に在留資格変更の許可申請をする
- 在留資格変更が許可されたら、生活オリエンテーションや日本語学習の機会の提供など、各種支援を実施する(特定技能1号のみ)
- 就労開始後、受け入れから4カ月以内に農業特定技能協議会へ入会する
特定技能「農業」に注目が集まる理由や対応可能な業務について知ろう
農業分野のさまざまな課題の解決につながるとされているのが、平成31年4月1日から始まった在留資格「特定技能」です。
特定技能「農業」には、即戦力となる外国人材を採用できる、技能実習制度よりも幅広い範囲の業務を任せられる、といった強みがあります。令和5年6月9日からは特定技能2号による受け入れも解禁され、在留期間の制限なしに優秀な外国人材を雇用できるようになりました。
農業従事者の高齢化や、新規就農者数の減少に悩んでいる方は、特定技能「農業」による外国人材の受け入れを検討しましょう。