お役立ち
2022.07.04
技能実習法とは?ポイントをわかりやすく解説
技能実習法とは?ポイントを解説
技能実習制度の趣旨は、技術や技能、知識などの移転により、開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に協力することです。
この制度の趣旨を徹底させることが技能実習法制定の最も重要な目的です。その目的達成ための管理監督体制強化や技能実習生の保護、制度利用の拡充等を行うための、具体的な規定や運用方法などを定めた法律となります。
以下にて技能実習法の主要項目を解説いたしますが、技能実習生を受け入れる際においても、全てをご理解いただく必要はありません。
詳しくはこちらの「無料相談」よりお問い合わせ下さい。
技能実習法とは?成立の背景
技能実習法が制定されるまでの技能実習制度は、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法とその省令を根拠法令として実施されていました。
しかし、旧制度下において下記のような問題点が生じ、指摘を受けていました。
- 国も含めた関係者の責務が不明確である。
- 実習管理体制が十分に整っていない。
- 法定されていない民間機関が監査指導等を行っている。
- 技能実習生の保護体制が不十分である。
- 所管省庁の指導監督、連携体制が不十分である。
- 高額ブローカーなどが暗躍している。
このような問題点を改善するために、入管法から技能実習制度に係る大部分を切り離し、
新たに技能実習法を制定し平成28年11月に公布、平成29年11月より施行されました。
技能実習計画が認定制に
旧制度においても、技能実習計画の作成や習得した技能等の確認は必要でしたが、
計画内容や技能習得を正しく評価し、適正性を審査する機関がありませんでした。
そこで、外国人技能実習機構を新たに設立し、技能実習生ごとに作成された実習計画の適正性を審査し、適正であれば認定を行うことになりました。
また、技能実習生の技能習得状況は、実習実施者が定期的に確認していましたが、技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うことが定められました。
実習実施者が届出制に
これまで実習実施者には届け出義務などの規定はありませんでしたが、
新制度では外国人技能実習機構を通じて、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣への届け出が必要となりました。
この届出書の作成に関しましても、詳しくは監理団体へご相談されることをお勧めします。
監理団体が許可制に
これまで監理団体は、技能実習制度においての許可は必要ありませんでしたが、
新制度では外国人技能実習機構による組織や監理体制等の調査を受け、主務大臣の許可を得ることが必要となりました。
許可の基準は営利目的でないことや業務実施基準への適合、不正行為などの欠落事由に該当しないことなどのほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等も規定されています。
技能実習生の受け入れ形態
技能実習生を受け入れる形態として、団体監理型と企業単独型の2種類があります。
令和3年6月末の調査では、日本国内に在留する技能実習生は約35万4千人ですが、そのうちの約5千人が企業単独型、残りは団体監理型です。
ひとつの企業が単独で技能実習生を受け入れる形態が企業単独型ですが、これは非常に珍しく、全体の1.5%でしかありません。
一方、大多数を占めるのが監理団体による受入れ形態の団体監理型です。
技能実習生数や業種においてもこの形態での受け入れが大部分ですので、
技能実習生の受け入れをご検討の際は、監理団体へご相談されることをお勧めします。
特定監理団体と一般監理団体
監理団体には特定監理団体と一般監理団体の2種類があります。
どの監理団体も最初は特定監理団体としての許可を受けますが、優良要件に適合することで一般監理団体の許可を得ることができます。
一般監理団体は優良監理団体とも呼ばれ、一般監理団体が受入れる技能実習生は、
実習期間の延長や受入れ対象職種の拡大などの優遇措置を受けることができます。
将来的に第3号技能実習生の受け入れを検討されている場合は、一般監理事団体の許可を
得ている監理団体へご相談されることをお勧めします。
技能実習生の保護
技能実習生に対する暴力や低賃金など、人権侵害行為等についての禁止規定や罰則が設けられました。
また国は、技能実習生自身が、このような人権侵害行為の申告や相談を、可能かつ容易にするために、情報提供体制の強化と関係機関との連絡調整を行うこととしました。
外国人技能実習機構にも、技能実習生が母国語で相談できる窓口が設置されていますが、これも国の施策に沿ったものです。
外国人技能実習機構(OTIT)を認可法人として設立
新制度においての技能実習制度の司令塔と言うべき、外国人技能実習機構(OTIT)が新たに認可法人として設立されました。
外国人技能実習機構は国に代わって下記の事務を担います。
- 技能実習計画の認定。
- 実習実施者の届出の受理。
- 実習実施者や監理団体に報告を求めたり、実地に検査する事務。
- 監理団体の許可に関する調査。
- 技能実習生からの相談への対応や援助。
- 技能実習に関する調査研究、などです。
第3号技能実習生の受け入れが可能に
新制度の拡充策のひとつとして、実習実施者と監理団体が共に優良要件を満たしていれば、最大2年間の実習期間延長が認められることになりました。
第3号技能実習と呼ばれているこの制度は、第1号、2号技能実習を良好に修了した技能実習生を、更に最大2年間受け入れることが可能となりました。
技能実習第1号、第2号とは
全ての技能実習生は第1号から実習を開始します。第1号の1年間で習得した技術や技能、
知識などが、基礎級検定試験などで認められれば第2号への移行が可能となります。
第2号は、2年間の実習期間で更に習熟度や専門性を高め、実習期間の最後で専門級や3級と呼ばれる検定試験で認められれば、第3号への移行が可能となります。
しかし、第1号から2号、2号から3号へ移行できない職種もありますので、技能実習生の受け入れをご検討の際は、まずは監理団体にご相談されることをお勧めします。
まとめ
技能実習法は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために施行されました。
技能実習制度の適正化と技能実習制度の拡充を柱に、旧制度の問題点の改善が大きな目的です。
制度の適正化では外国人技能実習機構を新設し、各種届け出を許認可制とするなどの監視体制の強化を重点的に行い、加えて、技能実習生の保護を目的とした、人権侵害行為等についての禁止規定や罰則も設けられました。
また制度拡充の面では、監理団体と実習実施者に優良要件を設け、適合した場合は第3号実習生の受入れも可能とし、長い期間に渡って実習が行える環境が整備されました。
このように技能実習制度は技能実習法により進化を遂げ、技能実習生を受け入れる環境が、より一層整いました。
一方、届け出など煩雑な規定も定められましたので、優良な監理団体をパートナーとして迎えることが、更に大切になったと言えるのではないでしょうか。
私たちANSONGでは、無料相談を承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。